前橋市議会 > 2020-11-18 >
令和2年_建設水道常任委員会 本文 開催日: 2020-11-18
令和2年_市民経済常任委員会 本文 開催日: 2020-11-18

  • "長寿命化計画"(/)
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  1. 前橋市議会 2020-11-18
    令和2年_建設水道常任委員会 本文 開催日: 2020-11-18


    取得元: 前橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
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    │       │ 報告事項                                │ │       │(1)リノベーションにおける建築基準法手続きの試行について        │ │       │(2)建築確認申請に伴う完了検査合格率の公表について           │ │       │(3)日赤跡地生涯活躍のまち事業に係る土地の先行取得について       │ │       │(4)前橋市富士見都市計画事業小暮土地区画整理事業施行規程の改正につい  │ │       │   て                                 │ │       │(5)工事請負契約の締結について(前橋市新設道の駅施設等整備工事道建  │ │       │   第1号))                             │ │       │(6)前橋市道路占用料徴収条例の改正について               │ │       │(7)前橋市公共物使用等に関する条例の改正について            │ │ 議   題 │(8)前橋市準用河川流水占用料等徴収条例の改正について          │ │       │(9)大手町三丁目歩道橋の撤去について                  │ │       │(10)公の施設の指定管理者の指定について(前橋市粕川温泉元気ランド)   │ │       │(11)公の施設の指定管理者の指定について(前橋市富士見温泉見晴らし湯  │ │       │   ふれあい館)                            │ │       │(12)公の施設の指定管理者の指定について(荻窪公園温水利用健康づくり  │ │       │   施設)                               │ │       │(13)新型コロナウイルス感染症対策への取組について            │ │       │(14)前橋都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の改正について     │ │       │(15)汚泥処理施設整備で活用した国交付金の返還について          │ │       │                                     │ │       │2 その他                                │ │       │(1)次期委員会について                         │ │       │                                     │ ├─┬─────┼─────────────────────────────────────┤ │ │     │委員長  角田  副委員長 豊島                     │ │ │     ├…………………………………………………………………………………………………┤ │ │ 委 員 │委  員 近藤(好)、新井美咲子、富田、新井美加、金井、細野       │ │出│     ├…………………………………………………………………………………………………┤ │ │ (8名) │                                     │ │ │     ├…………………………………………………………………………………………………┤ │ │     │欠席委員 岡田(行)                           │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┤ │席│     │戸塚副市長、公営企業管理者都市計画部長建設部長水道局長、      │ │ │ 当 局 │建築指導課長市街地整備課長区画整理課長道路建設課長、        │ │ │     │道路管理課長公園管理事務所長経営企画課長下水道整備課長、      │ │ │     │下水道施設課長                              │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┤ │者│その他の者│議長                                   │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┤ │ │事 務 局│事務局長議事課長議事係長調査係長                  │ │ │職   員│                        記録書記 佐藤主任    │ └─┴─────┴─────────────────────────────────────┘ 2                  ◎ 開       議                                     (午後0時57分) (委員長)これより建設水道常任委員会を開きます。  本日の欠席者は岡田委員であります。  初めに、傍聴につきましては許可することといたしますので、ご了承ください。                   ◎ 報 告 事 項 (委員長)それでは、報告事項に入ります。まず、(1)から(9)まで報告をいただき、質疑の後、残る(10)から(15)までの報告、質疑を行いたいと思います。  なお、本日は報告案件も多くなっておりますので、報告、質疑に当たりましては簡潔にお願いしたいと思います。  では、(1)から(9)まで順次報告をお願いいたします。 3 (1)リノベーションにおける建築基準法手続きの試行について (建築指導課長報告事項1、リノベーションにおける建築基準法手続の試行について説明させていただきます。資料1をご覧ください。  1の概要でありますが、建築基準法における完了検査を受けていない既存建築物において、建築当時の建築基準に適合していたかどうかを調査する様式を定め、建築士による調査結果に基づいて行うリノベーションの法手続の試行を開始するものでございます。ここでいうリノベーションとは、使用していない事務所を店舗やホテルなどに用途変更し、改修することをいいます。  2の目的、効果でありますが、1つ目は、完了検査を受けていない良好な既存建築ストックを有効活用できるようになります。2つ目は、建築士確認事項と建築主の認知事項が定まり、それぞれの責任において手続をすることで、リノベーションを円滑に進めることができるようになります。  3の試行期間でありますが、令和2年12月1日からおおむね1年間としております。  4のリノベーションにおける法適合状況調査として新たに定めた様式でありますが、1つ目は既存不適格調書で、これは違反でないことを証明するものでございます。2つ目は現況調査チェックリストで、これは建築基準法関係規定への適合状況を確認するものでございます。  最後に、新様式策定に係る関係団体でございますが、この制度を検討する上で一緒に協議した建築士が所属する団体でございます。群馬建築士会前橋支部、群馬県建築士事務所協会中央支部、群馬県建設業協会前橋支部、群馬県建築構造設計事務所協会となっております。 4 (2)建築確認申請に伴う完了検査合格率の公表について (建築指導課長報告事項2、建築確認申請に伴う完了検査合格率の公表について説明させていただきます。資料2をご覧ください。  1、概要でございますが、特定行政庁である前橋市の建築主事により、建築確認申請の受付に対しまして、建築物の完了後に行う完了検査に合格した建築士事務所の公表を開始するものでございます。  2の目的でございますが、1つ目は、完了検査の合格率の向上を図り、将来の増築等の際に円滑に手続が進められるようにし、安心した生活が継続できるようにすることでございます。2つ目は、適法に建築された建築物の供給に関与した事業者の業務意欲を喚起しまして、安全、安心な市街地形成に取り組むことで、市民自らが適切に建築士事務所を選択できるようにすることでございます。  3の公表する事項でございますが、建築確認申請の受付に対する完了検査合格率、合格率の高い建築士事務所名及びその所在地を予定しております。  4の公表のスケジュールと方法でございますけれども、令和2年12月上旬に本市のホームページで公表する予定でございます。なお、現在集計の作業中でございまして、準備が整い次第、公表する前に委員の皆様へタブレット配信をさせていただきたいと考えております。 5 (3)日赤跡地生涯活躍のまち事業に係る土地の先行取得について (市街地整備課長報告事項3、日赤跡地生涯活躍のまち事業に係る土地の先行取得について説明いたします。資料3をご覧ください。  初めに、1、内容ですが、日赤跡地生涯活躍のまち事業に係る道路、公園の土地取得につきましては、債務負担行為を設定し、令和3年度に予定していましたが、旧日赤病院の建物の解体工事が早期に完了したことから、本年度内に道路工事に着手するため、土地開発基金によりまして土地を先行取得するものです。  2、買入れ予定土地ですが、前橋市朝日町三丁目21─15ほか7筆です。  3、買入れ予定面積ですが、4,603.03平方メートルで、内訳は道路用地が2,941.14平方メートル、公園用地が1,661.89平方メートルです。  4の買入れ予定価格は、2億3,475万4,530円です。  5の契約の相手方ですが、大和ハウス工業株式会社群馬支社です。  6、買入れ予定時期ですが、本年12月になります。  最後に、裏面をご覧ください。網かけしている箇所が先行取得をする道路と公園用地になります。 6 (4)前橋市富士見都市計画事業小暮土地区画整理事業施行規程の改正について (区画整理課長報告事項4、前橋市富士見都市計画事業小暮土地区画整理事業施行規程の改正についてご説明させていただきます。資料4をご覧ください。  1、改正の理由でございますが、富士見都市計画区域前橋勢多都市計画区域に統合されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものです。  裏面の参考図をご覧ください。都市計画区域の変更前と変更後が記載されております。上の図にございます富士見都市計画区域は、下の図のとおり、本年9月1日付で都市計画区域を拡大し、前橋勢多都市計画区域へ統合となりました。  表面にお戻りください。2、主な内容でございますが、題名を前橋市富士見都市計画事業小暮土地区画整理事業施行規程から前橋勢多都市計画事業小暮土地区画整理事業施行規程に改め、土地区画整理事業の名称を前橋勢多都市計画事業小暮土地区画整理事業とするものです。  3、施行期日につきましては、公布の日とするものです。  なお、本件につきましては、令和2年第4回定例市議会へ議案を提出する予定でございます。よろしくお願いいたします。 7 (5)工事請負契約の締結について(前橋市新設道の駅施設等整備工事(道建第1号)) (道路建設課長報告事項5、前橋市新設道の駅施設等整備工事、道建第1号の工事請負契約の締結についてご説明させていただきます。資料5をご覧ください。  現在新設道の駅の整備を進めているところですが、今回の工事請負契約は、主に土木施設等整備工事となります。  工事内容ですが、工事箇所位置図の裏面をご覧ください。国土交通省施工エリア建築施設工事を除く部分の工事であり、主な工種は敷地造成工、擁壁工、植栽工、雨水排水設備工駐車場整備を含む園路広場整備工電気設備工などとなります。  契約方法と理由についてですが、本事業は独立採算型PFI公設民営複合型整備運営手法を導入し、計画から建設、運営、維持管理を行う事業予定者を選定し、基本協定PFI特定事業に関わる契約を締結しております。本工事は、市整備の対象施設だけでなく、PFI特定事業対象施設とも不可分な施工となることから、基本協定書に基づき、選定事業者の構成員及び協力企業から成る共同企業体随意契約を締結するものです。  契約金額は、税込み9億200万円です。  契約の相手方は、ヤマト・宮下前橋市新設道の駅施設等整備工事、道建第1号、特定建設工事共同企業体となります。  見積り合わせ日は、令和2年10月30日、落札率は98.33%です。  また、資料に記載はありませんが、工期については、議決後、令和4年11月30日までとなっております。  なお、本件につきましては、第4回定例市議会に議案として提出を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 8 (6)前橋市道路占用料徴収条例の改正について (道路管理課長報告事項6、前橋市道路占用料徴収条例の改正についてご報告いたします。資料6をご覧ください。  1の改正の理由でありますが、道路法施行令に定める国道占用料の改定に準じ、道路占用料及びその算定基準を見直すため、所要の改正を行うものです。  2の内容でありますが、道路占用料道路法施行令に準じ、資料に記載のとおり改めるものでございます。あわせて、占用の期間が1か月未満である占用料について消費税相当額を徴収する規定があることから、道路法施行令に準じ、同規定を追加するものでございます。  3の施行期日についてでありますが、令和3年4月1日とするものであります。  なお、本件につきましては、第4回定例市議会に議案として提出を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
    9 (7)前橋市公共物使用等に関する条例の改正について (道路管理課長報告事項7、前橋市公共物使用等に関する条例の改正についてご報告いたします。資料7をご覧ください。  1の改正の理由でありますが、道路占用料の改定に併せて公共物の使用料及びその算定基準を見直すため、所要の改正を行うものです。  2の内容でありますが、公共物の使用料を資料に記載のとおり改めるものでございます。あわせて、使用期間が1か月未満である使用料について消費税相当額を徴収する規定があることから、道路法施行令に準じ、同規定を追加するものでございます。  3の施行期日についてでございますが、令和3年4月1日とするものでございます。  なお、本件につきましては、第4回定例市議会に議案として提出を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 10 (8)前橋市準用河川流水占用料等徴収条例の改正について (道路管理課長報告事項8、前橋市準用河川流水占用料等徴収条例の改正についてご報告いたします。資料8をご覧ください。  1の改正の理由でありますが、道路占用料の改定に併せて準用河川流水占用料等を見直すため、所要の改正を行うものでございます。  2の内容でありますが、土地占用料等を資料に記載のとおり改めるものでございます。あわせて、占用の期間が1か月未満である占用料について消費税相当額を徴収する規定があることから、道路法施行令に準じ、同規定を追加するものでございます。  3の施行期日についてでありますが、令和3年4月1日とするものでございます。  なお、本件につきましては、第4回定例市議会に議案として提出を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 11 (9)大手町三丁目歩道橋の撤去について (道路管理課報告事項9、大手町三丁目歩道橋の撤去についてご報告させていただきます。資料9をご覧ください。  1の撤去する横断歩道橋名でございますが、大手町三丁目歩道橋でございます。場所につきましては、大手町三丁目の群馬県警察本部の北東にある横断歩道橋でございます。  2の撤去の理由でございますが、建設から50年を超え、老朽化が進んでいることや、かねてから桃井地区連合会より撤去の要望もあったため、今回撤去するものでございます。  3の工期についてですが、令和2年10月30日から令和3年3月25日であります。実際の撤去作業は、おおむね令和3年1月頃から実施する予定です。                  ◎ 質       疑 (委員長)ただいまの報告についてご質疑がありましたらお願いしたいと思いますが、今回は第4回定例会に提出予定の案件も報告されています。つきましては、それらの案件については可否に関わるような発言とならないようご注意をお願いいたします。  それでは、質疑に入ります。 12 (1)リノベーションにおける建築基準法手続きの試行について (2)建築確認申請に伴う完了検査合格率の公表について 【細野委員】資料1と2についてお伺いいたします。資料2については資料1と関連のある内容だと考えております。  最初に、資料1ですけれども、なぜこういった問題提起になったのか、また具体的にそういった不具合のある建物が現存しているのか聞きたいのですけれども。 (建築指導課長)まず、なぜこのようになったかということでございますけれども、平成10年に建築基準法が改正されたわけでございますが、それ以前に建築された建物につきましては、建築する際に確認申請をするのですけれども、工事が完成した後の完了検査を受けていない物件が数多くございました。当然使用されていても問題はないのですけれども、例えばその建物の増築や改造をした場合に、果たして法適合性があるかどうかというのが、完了検査を受けていないことなどで確認が取れない状況でございました。そういったご相談が数多くございましたので、何とか適法にできた優良な建物を再利用できないかということで、関係団体建築士の方とご相談、ご協議をさせていただきまして、こういうことであれば、こういうことを確認すれば再利用できるだろう、安全性も確認できるだろうという方向性がようやく整いましたので、今回試行という形で始めさせていただきたいと考えております。 【細野委員】今でもそれに該当する建物の数は結構あるのですか。 (建築指導課長)数字上の話になりますけれども、平成10年より前に完了検査を受けていない建物は、統計上50%となります。それ以降はどんどん向上しておりまして、現在では90%を超える受検率となっております。 【細野委員】建築主にしてみれば、建築工事をされる方との信頼関係でやっているわけですから、出来上がってしばらくしてからそういった問題が出たときというのは、行政としての責任の分担の中にはないわけですか。 (建築指導課長)平成10年より前につきましては、法律そのものが性善説でつくられておりまして、完了検査を受けるという規定はございましたが、その規定の中で責任の所在というものがはっきりしていませんでした。当然建築主が完了届を出すというふうに法律には明記されているのですけれども、実際に工事をする大工さんや建築会社設計事務所、誰が責任を持って出すのかということが明記されておりませんでした。そういった状況を受けまして、平成10年に法律が改正され、工事監理者が完了届を出すということがきちんと規定されております。そういったことで現在については受検率が高くなっていると考えております。 【細野委員】宅建士の方にお聞きしたのですけれども、俗に言うもぐりだという話もされておりました。そういったことに該当するものなのですか。 (建築指導課長)あまり悪い意識はなくて、建物を建てる前に建築確認申請を出すということは多くの方がご認識されていると思いますが、工事は信用されたお知り合いの業者に頼むことが多いわけで、当然適法にできているだろうという信頼関係の下にずっと続けられていたのではないかと考えております。 【細野委員】その部分は行政が関与できない、分からないということでいいのでしょうか。 (建築指導課長)正直に申しまして、平成10年より前は違反に対する行政の明記はございませんでした。平成10年以降につきましては、行政がそういった違反についてもきちんと指導するということが明記されましたので、それ以降につきましてはきちんと指導しております。 【細野委員】今はいろんな建物を造っている工事現場を見ると、建築指導課の担当者が書いた書面が公に張ってありますので、恐らく資料2は、そういったことに関してきちんとしたものができたのかと思います。建築士事務所も公表するということになっていますので、これからはそういった問題はないのでしょうけれども、いずれにしても今までそのまま放置されてきたこと自体が異常であったと申し上げておきたいと思いますので、特に注意していただきたいということだけお願いしておきます。 13 (3)日赤跡地生涯活躍のまち事業に係る土地の先行取得について 【細野委員】資料3ですけれども、日赤跡地の購入予定面積が4,603.03平米ということで、計算してみると大体平米当たり5万1,000円です。この水準は現状の土地の価格と比べるとどうなのですか。 (市街地整備課長)こちらの価格につきましては、鑑定を取りまして設定しております。 【細野委員】今鑑定と言いましたけれども、実際の相場があります。今前橋もかなり多くの住宅ができていますけれども、土地の価格は場所によって違います。特に前橋市ですと、けやきウォーク前橋や一中周辺は非常に土地が高い価格になっていると思うのですけれども、そういったものと比較したときに、平米当たり5万1,000円というのがどうなのかという感じを持ったものですから、お聞きしました。  それと、公園用地というのがあるのですけれども、敷地の中に災害時の一時避難スペースは確保されるのですか。 (市街地整備課長)現時点では、災害時の避難所という検討はされていないのですが、ある一定の公共空間でありますので、今後協議していきたいと考えております。 【細野委員】今そういうことをお聞きしたのは、特に日赤跡地の北側の保健センターの前にも大きな公園がありますし、周辺に大きな公園があるのです。そういった意味合いからすると、災害時の避難場所として中の人たちだけが使えるエリアになるのかという感じもするのですけれども、逆に市の公園になるわけで、一般の方が行きますから、用地そのものの大きさがそういったものに適するだけのスペースがあるのか非常に気になっていました。地域の方もそういった話をされておりますので、またはっきり分かりましたら話をしていただきたいということだけ申し上げておきたいと思います。 【近藤(好)委員】資料3についてお尋ねします。日赤跡地のCCRC事業の土地の先行取得についてですけれども、これは今議会の議案にはならないということでよろしいですか。 (市街地整備課長)5,000平米以上の土地の取得が議案になってきますので、今回は議案にはなりません。 【近藤(好)委員】下水道工事が入るということで、ある意味前倒しされるということですけれども、まずこの買入れをして、それから整備するということですが、道路の幅はどのくらいになるのですか。 (市街地整備課長)全幅で15メートルの道路になります。 【近藤(好)委員】15メートルの道路を造って、そして公園を造るという予定であったと思うのですが、これは用地買入れ価格ですけれども、整備費はどのくらいを予定しているのですか。 (市街地整備課長)整備費についてですが、道路につきましては約1億円です。 【近藤(好)委員】あと公園もお願いします。 (市街地整備課長)公園が現在約7,000万円を予定しておりまして、こちらについては国庫補助、それから起債を含んだ整備費となります。 【近藤(好)委員】そもそもこの地域は夜間急病診療所や福祉作業所等が0.7ヘクタールあるということですけれども、全体として民間開発であれば前橋市が用地を取得することはないと思うのです。私たちもずっと言ってきましたが、なかなか生涯活躍のまちのような整備の中身にはならなかったという点で、これだけの経費を前橋市が投入すること自体がいかがなものかと疑問を持っているのですけれども、当局としてはいかがですか。 (市街地整備課長日赤跡地の整備については、民間でも生涯活躍のまちということでいろんな施設ができることにプラスしまして、市の施設、夜間急病診療所と福祉作業所等もできるということや、東西南北からアクセスできるということで道路の整備というものが考えられております。 【近藤(好)委員】計算すると大体4億円の投入になるということで、そういう点では本当に当初の目的を達成するような事業になったのか非常に疑問を持っておりますので、改めてこの点を指摘しておきたいと思います。 14 (5)工事請負契約の締結について(前橋市新設道の駅施設等整備工事(道建第1号)) 【近藤(好)委員】資料5、新道の駅ですけれども、PFI事業者に随意契約するという中身ですが、繰り返し問題提起させていただいておりますけれども、当初の予定からこの造成工事そのものは一定の手直しや縮小などが検討されたのでしょうか。今回の工事について検討した結果、どのような中身になったのでしょうか。 (道路建設課長)造成に関してですか。 【近藤(好)委員】はい。 (道路建設課長)縮小に関すると、さらさら小川というのを敷地内に通していくという事業者の提案がありました。それはこの施設の北側のところから農業用水が流れているので、ボックスカルバートで敷地内に誘導して、自由広場のところに小川を流していくと、ここはキャンプ場にもなろうとしているところですから、水に親しみながらやると非常に利便性があり、景観もきれいだという提案があったのです。それに対しては、国交省の駐車場の中もボックスカルバートを使ってずっと通さなければならず、非常に費用がかかる事業内容だったものですから、提案は見送らせてくださいと縮減をかけたというのはあります。  それと、調整池が地下に埋設されるのですけれども、その上に土を非常に高く盛って小高い丘みたいなものを造るという提案もあったのですが、限られたスペースの中で小高い丘を造ったとしても、例えば上武国道を超えるような高さというわけにもいかないですし、それだけの敷地造成費用が当然かかりますので、そういったものはなるべく低く抑えて、利便性の高い自由空間をつくったほうがいいだろうというところで、それも抑えさせてもらいました。  敷地造成という概念からすると、さらさら小川をなくしたり、それによって地形の構造を変えたり、小高い山を造らずに利便性を重視した構造にしたりしました。もう一つは、薄層水盤という言い方をしていたのですけれども、道の駅のちょうど南側の上武国道と建物の間のところに薄く水を張って、その中にステージを置くと、見栄えが非常にいいわけです。そういったものも事業提案の中にはあったのですが、そうするとステージは固定になるわけです。これだけの広い自由空間がある中で固定されたステージというと自由が利きません。また薄層水盤を使うと、薄く水を張った状態にしていますので、少しでも風が吹けば葉っぱも落ちるだろうし、コケが生えてきて滑るとか、公園の中でいろいろなことをやっている中でも、なかなか利用できる状況にないというのも公園側の立場として知っていますので、あまり現実的ではないということで落とさせてもらったり、かなりの金額を当初の予定から落とした状態で設計を組んでいる状況です。 【近藤(好)委員】そういう点ではいろいろご努力されたようですが、一方で細ケ沢川というのは暴れ川と言われていて、集中豪雨などで溢水するのではないか、ここはかなりしっかりした擁壁か何かが必要だと、昔からあの地域に住んでいらっしゃる方は非常に心配しているのですけれども、この点は十分対応していただいているのですか。 (道路建設課長)細ケ沢川は暴れ川だというのは多分河川改修前の話だと思うのです。細ケ沢川は、既に県によって河川改修が済んでいます。ハイウオーターレベルといって非常に高い洪水が起きた場合に、これ以上水は上がりませんというレベルがあるのですけれども、それをカバーするように築堤等が形成されています。これは下流に行って桃ノ木川に流入しますので、確かに富士見のほうから勾配を伴って流出量は多いと思います。急激にくっと下がり込みますので。そういった中でも対応できるような護岸改修は既に県の整備としては済んでいる状況ですので、河川に関しては県の管轄ですから、安全度に関しては信用するしかないと思っております。その川に道の駅の排水系、排水といっても雨水系を入れるわけです。今までは田畑だったものを駐車場にしたり、建物を建てたりするわけですから、流出係数というのですけれども、広い面積に一気に降ったものを田畑で吸い込んでいたものが一時的に表に出てしまいます。そういったものを川に流すので、当然調整池が必要になるわけです。今回はオープン型でない調整池で、地下に埋め込んで浸透させ、一方で浸透し切れないものを表に出すことで流出係数を抑えていきます。また、先ほど県の河川にハイウオーターレベルというのがあると言いましたけれども、当初県からはハイウオーターレベルよりも高い位置に水のはけ口を造りなさいという指示が出ていたのです。ところが、高い位置に出すということは一番いっぱい水が来た際に加算されることになるわけですから、県が条件を変えてきて、ハイウオーターレベルよりも低い位置に排水口を出してくれという条件をつけられたりしています。そういったことで、まず河川本体と道の駅を造ったときに河川放流するまでの間の施設は県との協議を終えて、許可が下りている状況です。 【近藤(好)委員】ご丁寧にご説明いただきましてありがとうございます。昔から非常に危険性が指摘され、先ほどおっしゃったように、道の駅の造成によって多くの排水が出る可能性があるということも含めて、県がやっているとはいえ市の責任でもありますので、十分な安全対策をしていただきたいです。同時に、必要な工事は当然やらなければいけないと思いますが、全体として改めてこの施設を効率的に、しかもある程度縮小して検討することを、一定まで進んではいますけれども、今後ともぜひ考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 15 (6)前橋市道路占用料徴収条例の改正について (7)前橋市公共物使用等に関する条例の改正について (8)前橋市準用河川流水占用料等徴収条例の改正について 【近藤(好)委員】資料6、7、8ですが、3年に1度検討されるもののようですけれども、今回の特徴についてお伺いします。 (道路管理課長)今お話しいただきました改正ですが、国がおおむね3年ごとに見直しをかけています。国の改正に伴って市も行うものですが、特徴としましては、一般的に言う大口占用者である東京電力、東京ガス、NTT、そのような方が占用している物件が平均的に15%くらい上がります。そのほかにつきましてはほぼ変わらない状況でございます。 16 (9)大手町三丁目歩道橋の撤去について 【近藤(好)委員】資料9についてお尋ねしますけれども、大手町三丁目歩道橋の撤去についてですが、撤去費用は幾らかかるのでしょうか。 (道路管理課長)今回の撤去工事に係る費用ですが、請負業者と3,100万円の契約をさせていただいています。その内訳としましては、今言っていただいたように撤去費用もございますが、交差点に関わる電柱の移設等の費用も入っております。 【近藤(好)委員】結構な経費がかかるのだという感想を持つのですけれども、市内全体では同じような時期に設置された横断歩道橋がかなりあると思うのです。この基本的な考え方についてお伺いしたいです。 (道路管理課長)市内には現在11橋の横断歩道橋がございます。この歩道橋の長寿命化計画を立てるに当たり健全度を調査しておりまして、今回の大手町三丁目と同じ健全度3が、ほかに2橋ございます。この2橋につきましても、今後補修や撤去等を検討していきたいと考えてございます。 【近藤(好)委員】かなり年月がたって、もっと改修しなければいけない、あるいはフラットにしなければいけないところもあると思いますので、一つ一つ詳細に検討して、住民の皆さんが利用しやすいようにしていただきたいと思います。 (委員長)ほかに質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり)                   ◎ 報 告 事 項 (委員長)ないようですので、続いて(10)から(15)までの報告事項について順次報告をお願いいたします。 17 (10)公の施設の指定管理者の指定について(前橋市粕川温泉元気ランド) (公園管理事務所長報告事項10、公の施設の指定管理者の指定について(前橋市粕川温泉元気ランド)についてご報告いたします。資料をご覧ください。  前橋市粕川温泉元気ランドにつきましては、現在の指定管理者の指定期間が今年度末に満了することから、令和3年度から令和4年度末までの2か年における指定管理者を公募したところ、1団体から応募がありました。このことから、学識経験者など4名から成る前橋市粕川温泉元気ランド指定管理者選定委員会を設置し、提出された応募団体の書類審査及びプレゼンテーション、ヒアリング審査を実施し、採点、評価を行ったところ、団体の規模、経営状況、管理実績及び安全対策などを総合的に判断して、セントラルスポーツ株式会社が候補者として選定されました。  しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により収益の減少が見込まれ、指定管理料の提示が高額であることから、最終的な判断について市の審査へ委ねるとの附帯意見をいただきました。また、募集要項においても市の審査により最終的に判断する旨の定めがあることから、市による審査を行ったところ、指定管理候補者と指定管理料等の協議を行いつつ審査を継続することとなりました。 18 (11)公の施設の指定管理者の指定について(前橋市富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館) (公園管理事務所長報告事項11、公の施設の指定管理者の指定について(前橋市富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館)についてご報告いたします。資料をご覧ください。  前橋市富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館につきましては、現在の指定管理者の指定期間が今年度末に満了することから、令和3年度から令和4年度末までの2か年における指定管理者を公募したところ、1団体から応募がありました。このことから、学識経験者など4名から成る前橋市富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館指定管理者選定委員会を設置し、提出された応募団体の書類審査及びプレゼンテーション、ヒアリング審査を実施し、採点、評価を行ったところ、応募団体では安定した事業運営を行うことが困難との見解から、指定管理者の候補として選定することは適当でないとの判断となり、選定者なしとなりました。  この結果を受け、前橋市富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館につきましては、再度公募により指定管理者の募集を行います。 19 (12)公の施設の指定管理者の指定について(荻窪公園の温水利用健康づくり施設) (公園管理事務所長報告事項12、公の施設の指定管理者の指定について(荻窪公園の温水利用健康づくり施設)についてご報告いたします。資料をご覧ください。  荻窪公園の温水利用健康づくり施設につきましては、現在の指定管理者の指定期間が今年度末に満了することから、令和3年度から令和4年度末までの2か年における指定管理者を公募したところ、3団体から応募がありました。このことから、学識経験者など4名から成る前橋市荻窪公園の温水利用健康づくり施設指定管理者選定委員会を設置し、提出された応募団体の書類審査及びプレゼンテーション、ヒアリング審査を実施し、採点、評価を行ったところ、団体の規模、経営状況、管理実績及び安全対策などを総合的に判断して、セントラルスポーツ株式会社が候補者として選定されました。  しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により収益の減少が見込まれ、指定管理料の提示が高額であることから、最終的な判断について市による審査へ委ねるとの附帯意見をいただいております。また、募集要項においても市の審査により最終的に判断する旨の定めがあることから、市による審査を行ったところ、指定管理候補者と指定管理料等の協議を行いつつ審査を継続することとなりました。 20 (13)新型コロナウイルス感染症対策への取組について (経営企画課長報告事項13、新型コロナウイルス感染症対策への取組についてご報告させていただきます。資料10をご覧ください。  この取組につきましては、10月7日までに取り組んだものは各常任委員会等において報告させていただきましたが、その後に取り組んだ事項について常任委員会別に記載させていただいたものでございます。これから本委員会に属するものに関して説明させていただきます。  資料7ページをご覧ください。総括出納取扱金融機関等の検査について報告いたします。経営企画課では、新型コロナウイルス感染症対策及び事務の簡素化を目的に、総括出納取扱金融機関等の検査について、従来は金融機関へ職員が出向き実地検査をしていたものを、試行的に書類による検査に変更いたしました。地方公営企業法施行令及び前橋市水道局会計規程により、地方公営企業の業務に係る公金の収納または支払いの事務及び預金の状況を検査しなければならないと規定されております。当課では、例年7月頃金融機関へ出向き、証拠書類の確認や聞き取りを行い、公正な公金事務が行われていることを確認しております。今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大が懸念されることから、検査を一旦延期といたしましたが、9月になりましてもさらなる拡大が懸念されていたことから、書類による検査を検討し、金融機関のご協力もあり、このたび書類による検査を実施することができたものでございます。  今回の書類検査によっても正しい事務が行われているかの確認を滞りなく行うことができ、また例年の検査より多くの金融機関の検査を行うことができました。こうしたことから、今後はより多くの金融機関の検査を効率的に行うため、対象金融機関を増やしていくことや検査項目、確認書類などを改めて検討し、さらなる公金の適正管理に努めてまいりたいと考えております。 21 (14)前橋都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の改正について
    下水道整備課長報告事項14、前橋都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の改正についてご説明させていただきます。資料11をご覧ください。  1の改正の理由でございますが、地方税法の延滞金等の特例規定の改正に準じ、関係する条例として所要の改正を行うものです。  2の主な内容でございますが、本条例における延滞金の割合の特例を定める規定において、特例基準割合とあるものを延滞金特例基準割合と改めるものです。  3の施行期日につきましては、令和3年1月1日とするものです。  なお、本件につきましては、令和2年第4回定例市議会に議案として提出させていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。 22 (15)汚泥処理施設整備で活用した国交付金の返還について (下水道施設課長)報告事項15、汚泥処理施設整備で活用した国交付金の返還についてご報告いたします。  まず資料に入る前に、このたび既に新聞等により報じられておりますとおり、本市の汚泥処理施設整備事業において活用しました国交付金の一部、9,151万円を会計検査院の指摘により国に返還することになりました。整備しました施設は当初の予定どおり稼働しておりますが、国から受けた交付金が余分であったことは事実でございます。このような事態が生じ、お騒がせしましたことを改めておわびいたします。今後同様の事案が起きないよう慎重に対処し、庁内にも周知徹底してまいりたいと考えております。  それでは、資料に基づき概要を報告させていただきます。資料12をご覧ください。2、交付金返還額及び返還時期等でございますが、複数年にわたり実施しました汚泥処理施設整備事業は、全体事業費がおよそ35億6,000万円、うち国土交通省からの交付金を16億3,000万円活用し、実施いたしました。このたびの会計検査院の算定により、9,151万円を国に返還すべきとの指摘でしたので、この指摘を真摯に受け止め、令和2年度末までに返還するものでございます。  指摘された内容でございますが、3、内容の(3)、(4)のとおり、整備費や整備後に発生する維持管理経費について、水道局と市長部局で汚泥処理量の割合を基に協定書で負担割合を決めておりました。しかしながら、負担割合を決定した時点とは異なる手法を採用したことにより、基となっております汚泥処理量も変わったため、協定書の負担割合も変更となったという会計検査院の指摘でございます。  資料3ページ、A4判横の資料をご覧ください。こちらで変更した手法について補足させていただきます。汚泥に含まれる水分の割合を含水率と呼んでおりますが、水道局で所管する公共下水道からの汚泥と市長部局で所管するし尿等からの汚泥を比較しますと、し尿等からの汚泥の含水率のほうが高い状況でございます。そのため、安定した性状の固形燃料を製造するためには炭化施設に搬入する含水率を均等化する必要があることから、当初計画では市長部局所管のし尿等からの汚泥を左の図のオレンジ色で表示した脱水機で含水率を低減してから処理する方法としておりました。しかし、経済性や省スペース化のために、実際は脱水機を右側の図の混練機という混合設備に変更しまして、含水率の低減を行わずに公共下水道からの汚泥と混合する方法としました。このため、採用した方法の場合、し尿等の汚泥には含水率を低減していないものが含まれることから、汚泥処理量が変わり、国土交通省の補助対象が少なくなったというものです。このことにより、国土交通省の交付金が余分に交付されているという指摘でございます。この内容につきましては、資料1ページ目の下部にも簡単に図示させていただきました。  続きまして、資料2ページ目をご覧ください。5、協定の見直しにありますとおり、会計検査院の指摘に基づき、水道局と市長部局間の協定について見直しを図る予定であり、現在財政課などの関係課と協議を重ねているところでございます。  6、経過及び今後の予定でございますが、令和元年5月の会計実地検査から1年以上照会や回答を繰り返し、このたびの返還額の確定に至りました。この返還に関連する予算は、令和3年第1回定例会に補正予算を提出し、議決をいただきましたら、年度末までに返還する予定でございます。  最後になりますが、改めて今回の指摘を真摯に受け止め、今後同様の事案が生じないよう国交付金申請事務を慎重に対処してまいる所存でございます。                  ◎ 質       疑 (委員長)ただいまの報告について質疑がありましたらお願いいたします。 23 (10)公の施設の指定管理者の指定について(前橋市粕川温泉元気ランド) (11)公の施設の指定管理者の指定について(前橋市富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館) (12)公の施設の指定管理者の指定について(荻窪公園の温水利用健康づくり施設) 【近藤(好)委員】公の施設の指定管理について、まず粕川元気ランドと荻窪公園指定管理者の指定についてですが、本日出されたので十分読み込めないのですけれども、最終的に指定管理料が高額で、その金額を市として支出するか否か市全体の判断が必要であり、指定はするけれども、今後協議するという、ある意味謎めいたというか、明確な中身ではないのですけれども、かなりの金額の乖離があるということですか。 (公園管理事務所長)まず、粕川元気ランドの指定管理料ですが、市による審査がまだ継続中でございますので、提示額についてお答えすることはできないのですけれども、令和2年度の指定管理料が税込み2,585万円でございました。今回提示された指定管理料は、令和2年度と比較しておよそ2.5倍となっております。あいのやまの湯の指定管理料についてですが、同じく提示額についてはお答えできませんが、令和2年度の指定管理料については税込み2,860万円でありました。今回提示された指定管理料は、令和2年度との比較でおよそ3倍となっております。 【近藤(好)委員】これは、今回の新型コロナウイルスの影響を勘案した業者の考え方も入っているということでしょうか。 (公園管理事務所長)指定管理料は、施設運営の必要経費に利用料金収入額及び事業収入額を充当しても不足が生じる場合は、市が指定管理に関わる経費として不足する金額を指定管理料として支払うものでございます。今回新型コロナウイルス感染症対策の必要経費がかかることや入館者の減少による減益分が想定されることから、事業者としては指定管理料を従前より高い金額で提示したこととなります。 【近藤(好)委員】ある意味今災害が起きている、しかもそれがどのくらいの期間継続するか分からないという不確定要素がある状況の中で、従来どおりの指定管理料でいいのかどうか。事業者は赤字になってまで手を挙げないわけですから、市としてはこういう病気という災害が起こっているときの基本的な交渉上の考え方についてどうお考えなのかお尋ねします。 (公園管理事務所長)施設の継続を念頭に作業を進めてきましたけれども、新型コロナウイルス感染症の影響で市の財政状況は大変厳しいこととなっております。高額である運営継続に関しては、市全体での判断が必要だと考えております。 【近藤(好)委員】市全体で検討すべきだというお答えですが、事業者も施設を利用している高齢者から新型コロナウイルス感染が広がることになったら大変だという危機感を今でも持っていると思いますし、今まで以上に消毒とか体制も含めて大変な思いをしている中で指定管理を発注するということなので、やはり今までと同じような考え方ではいかないと思うのです。市全体で検討すべきだというお話がありましたので、副市長さんにお伺いしたいのですけれども、今までにない事態の中で、とりわけ高齢者とか福祉的な観点でも大切な施設ですので、当然指定管理をしていくことになると思いますが、従来の考え方ではない、今の状況を反映した形で事業者が運営していけるような検討を最大限するべきだと思いますけれども、いかがですか。 (戸塚副市長)今委員さんがお話しのとおり、今までにない状況もあります。それと附帯意見が出ましたので、そういうことも併せて今職員も悩んでいるところでございます。 【近藤(好)委員】ぜひ継続して、しっかりと新型コロナウイルス対策もできることも含めて、事業者が安心して運営できるように考えていただきたいと思います。  それと、同じく富士見温泉ですけれども、これは指定管理の選定事業者にしないという結論になっているのですが、総合点数何点以下はしないとか、そういうことですか。 (公園管理事務所長)選定委員会において適格、不適格の判断を明確にするため、得点率60%を適格の目安として審査を行いました。採点については、各評価項目に対し、特に劣っているから特に優れているまでの5段階の基準で採点しており、中間の合計点が60%になるということで、60%を目安に適否を決めました。その中で富士見温泉の採点結果は、資料をご覧いただくと、600点満点中341点、得点率とすると56.8%という結果でございました。選定委員の中でもやはり応募団体の代表企業の経営が脆弱でありまして、施設管理を継続的、安定的に行うことが難しいという評価も受けております。先ほど説明したとおり、採点結果を見ても項目1の団体の規模、経営状況、業務実績等の評価及び項目8の管理経費の評価が低いところから、適格の目安とした60%の得点を下回ったと考えられます。 【近藤(好)委員】もともとこの事業者は大きな企業ではないので、かなり厳しい判断かと思うのです。しかもこの間天井の落下事故がありましたけれども、そういうことは特に問題になっていないのですか。 (公園管理事務所長)あくまでも来年度、再来年度の2年間の指定管理をお任せできるかどうかということで、選定委員会の方々に公正に判断していただいたものと思います。 【近藤(好)委員】この中で得点が高いのが提案事項なのです。提案事項の中では誘客を図るための提案、魅力向上の提案がされていて、比較的得点が高いのですけれども、全部駄目ということではなく、得点の比較的高いところもあると思うのです。そもそも1団体しか手を挙げていない。再公募してまた手を挙げる団体があるという見通しはあるのですか。 (公園管理事務所長)再公募して新たな事業者が出てくるかどうかということですけれども、今回あいのやまの湯では3者の応募がありました。そういった業者にもお声がけをしたり、県内の指定管理者である事業者の方にもお声がけをして、参加していただけるようPRしていきたいと考えております。 【近藤(好)委員】今までご努力いただいた団体が60%にあと19点ですけれども、ほかの粕川元気ランドとあいのやまの湯は金額的に折り合わないから協議しますという話で、一方こちらは点数が満たないから、点数ももう少しという感じですけれども、協議するということではなく、再公募しますという判断というのがもう一つ疑問に思ってしまうのです。そもそも1者しか手を挙げていないわけですから、協議して改善できる点は改善するという考え方はないのですか。 (公園管理事務所長)選定委員会の中でもご議論いただきまして、条件をつけるといった議論もなされておりました。しかしながら、最終的には現体制での継続運営は難しいということで選定委員会の結果をいただきました。 【近藤(好)委員】この施設が継続して安定的に運営できるように、ぜひとも今私が話したことも含めて、手を挙げる事業者がない可能性もありますので、ぜひ継続的に運営していただけるようにお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 24 (13)新型コロナウイルス感染症対策への取組について 【近藤(好)委員】経営企画課で所管している新型コロナウイルス感染症対策の取組についてですが、新型コロナウイルス感染症がまた再拡大し、第三波とも言われている状況の中で、終息というのは長くかかる可能性があると思います。市民の暮らしも大変な状況になっている、雇用もなかなか改善しないという中で、ライフラインである水道は非常に重要な問題だと思うのですけれども、こういう大変な中でなかなか水道料金が払えなくなってしまったという市民の皆さんからの本当に切実な声もたくさん届いています。水道の担当セクションとして徴収猶予、あるいは給水停止などの考え方と実際の件数についてお伺いしたいのですけれども、お願いいたします。 (委員長)近藤委員に申し上げます。新型コロナウイルス感染症対策の取組ということでの報告でございますので、今回の委員会の内容とは少しかけ離れた部分と考えられます。水道局である程度答えられるものでしたら答えていただいても結構ですけれども、今回の内容としてまだ準備、検討がなければ答えなくてもいいと思っています。近藤委員、それでよろしいでしょうか。 【近藤(好)委員】お答えいただけると思いますので、お願いします。 (委員長)今回の委員会で報告いただいた内容に少し逸脱している内容でもあります。 【近藤(好)委員】新型コロナウイルス感染症対策の問題です。 (委員長)そうすると、全部拡大してどんな質問でも受ける形になってしまうのですが。 【近藤(好)委員】ほかの委員会でも答えていただいていたと思うのですけれども。委員長、よろしくお願いします。答えていただけると思いますので、お願いします。 (委員長)経営企画課は答えられますか。 (経営企画課長)今ご質問いただきました2点につきまして、概略状況をお話しさせていただきたいと思います。  支払い猶予は3月から受け付けておりまして、現在件数で318件、金額にいたしますと上下水道合わせて約492万円の申請を受け付けている状況でございます。この申請の受付状況ですけれども、4月、5月、6月と受付件数が伸びていきまして、6月がピークで88件という状況でございました。その後件数は徐々に下がってきておりまして、9月が17件、10月が5件、今月も本日現在で5件ということで、件数はかなり落ち着いている状況でございます。  停水の執行状況ですけれども、これまで議会等でも報告させていただいておりますとおり、4月、5月は停水の執行を中止しておりました。しかしながら、その後やはり応益負担の原則という中でもしっかり支払っていただける方がたくさんいらっしゃる。また、その中で公平性の確保を考えていかなければいけないということで、6月から再開いたしまして、現在今年度の累計で703件の停水を執行しております。ただ、この703件は、先ほどお話しさせていただいた支払い猶予を申請いただいている方を除いての件数でございます。また、昨年度の同じ期間での件数が810件でございますので、件数は若干少なくなっている状況でございます。 【近藤(好)委員】新型コロナウイルス感染症の拡大ということで、かなり厳しい状況になってきていると思います。やはりライフラインを止めるというのは本当に深刻な状況だと思いますので、止めないで徴収を猶予するということ、減免制度なども含めて、ぜひ新型コロナウイルス感染症の影響による市民の今の苦しい立場をしっかりと守っていただきたいと改めてお願い申し上げまして、私の質問を終わります。 (委員長)ほかに質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) (委員長)ないようですので、これで質疑を終了いたします。                  ◎ そ   の   他 25 (1)次期委員会について (委員長)次に、その他でありますが、次期委員会については必要が生じた場合、正副委員長で協議し、招集することでよろしいでしょうか。                 (「異議なし」の声あり) (委員長)それでは、次期委員会は必要が生じた場合、正副委員長で協議し、招集することといたします。                  ◎ 散       会 (委員長)以上で本日の議題は全て終了いたしましたので、会議を閉じます。                                     (午後2時20分) ※午後2時1分から午後2時5分まで、新型コロナウイルス感染症対策に伴い換気休憩を行った。 当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会の著作物であり、日本国内の法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...